2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
しかし、その平均審理期間は一年を超えるとの声も聞くんですけれども、実際どうなのかということを教えていただきたいです。 また、刑事事件とは違って、入管収容では、先ほど少し話も出ましたけれども、国選弁護人を選任する仕組みはないと聞きますし、また、法テラスも、在留資格がないと使えないと言う人もいます。
しかし、その平均審理期間は一年を超えるとの声も聞くんですけれども、実際どうなのかということを教えていただきたいです。 また、刑事事件とは違って、入管収容では、先ほど少し話も出ましたけれども、国選弁護人を選任する仕組みはないと聞きますし、また、法テラスも、在留資格がないと使えないと言う人もいます。
地裁の第一審の平均審理期間、民事訴訟が九・五か月、刑事が三・四か月と、ここ十年もう長期化の傾向にあるということで、こういったITを活用することによってこの辺も短縮していけるのではないかと。火曜日には裁判官の定員法もありましたけれども、そういったことで様々な負担というのも減らせることにつながるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
そういう意味で、なかなかそれをお示ししてもイメージが湧きにくいかというところもございまして、今回はこういうお示しの仕方をしたんですが、事件処理状況の把握という点では、未済件数とともに平均審理期間といったものも見ておりまして、どのぐらいの数の事件を抱えて、同時的に抱えていて、かつその審理にどれだけ長い時間掛けていて苦労しているのかと、こういったところを数値的に把握をするといったところから体制整備の必要性
他方で、民事訴訟事件全体の平均審理期間は、長期的に見れば短縮傾向にございましたけれども、ここ数年はむしろ少しずつ長期化する方向へと転じてきております。
民事訴訟事件についても、家庭事件にしても、平均審理時間や事件内容、事件数などを示されましたが、実際に一人一人の裁判官がどの程度の仕事を抱えているのか全くわかりませんでした。 それぞれの裁判所によって仕事量が変わるのか。地域差はあるのか。裁判官も専門分野があるでしょうから、それによっても仕事量が変わるでしょう。しかし、裁判官一人一人の仕事量が適切かどうかを判断する材料がございません。
また、平均審理期間も全国と遜色のない形になっておりますので、これらの動向等によりますと、平成二十七年に填補回数をふやしたという効果があって、現時点では、調停事件、審判事件とも、事件処理に支障のない体制になっているのではないかと考えておるところではございます。
子の監護に関する処分事件のうち面会交流の審判及び調停に関しまして、平成三十年における平均審理期間でございますが、これは九・〇カ月というふうになってございます。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 平均審理期間四、五か月掛かる調停等に関しましては委員御指摘のような計算になろうかと思うんですが、先ほど申し上げたように、一回の書類の発送で終わるもの、あるいは一回立ち会うだけでその事件からは離れるものなどもございますので、なかなか平均して何件というふうに申し上げるのは難しいところでございます。
この平均審理時間をいただいた資料からしますと、複雑困難類型で十三・八か月、その他の事件類型で七・一月ということで、ただ、この審理期間からすると、専門訴訟で十三・八か月というのは、私の感覚からいくと必ずしも不当に長期だというふうな感覚はないと。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 平均審理期間につきましては、裁判自体が両当事者との共同作業でもございますし、また事件の複雑困難化といった質の変化もございますので、これらのいろんな要素が反映されたものというふうに思います。そういう面では、委員御指摘のとおり、専門訴訟の審理期間が不当に長期化しているというところまでは考えておらないところでございます。
その後を見ますと、審判事件の未済件数というのは平成二十八年をピークにおおむね減少傾向にございますし、平均審理期間を見ましても全国平均と遜色ないというところでございまして、これらの事件動向等によりますと、平成二十七年に出張回数を増加したという効果もございますので、今の時点で事件処理に支障のない体制はとられているのではないかというふうに考えているところではございますけれども、今後とも、島田出張所における
裁判所としましては、これまで、裁判官の増員をお認めいただき、審理の充実強化に加えまして、審理期間の短縮にも取り組んできているところではございますが、昨今の社会経済情勢の変化や国民の権利意識の高まりなどを背景に、個々の事件が複雑困難化するとともに、専門的知見を要する事件や非典型的で複雑な事件が増加していることが平均審理期間が短縮していない要因の一つであると考えております。
そういう意味で、先生が御指摘になった、なぜ今実現していないとわかるのかということだと思いますけれども、それにつきましては、厳密に今の数字がどれぐらいかというのは裁判所としてもよくわかっているところではないんですが、手持ち事件数というのは、その手持ち事件数を減らすことによって合議率をふやし、またそれぞれの事件の平均審理期間を短くしようという、いわば中間的な数字として取り上げているということで、我々としては
審理期間の現状につきましては、平成二十九年の地方裁判所の民事第一審訴訟事件の平均審理期間は八・七カ月ということになっておりますが、民事第一審訴訟事件のうち、争いがある事件と言えます人証調べを行って判決で終局した事件の平均審理期間は二十・七カ月となっておりまして、平成十二年から減少していない状況にあります。
増員の理由につきましては、この目標ということで、地裁の民事第一審訴訟事件について合議率一〇%に達す、あるいは人証調べのある対席判決事件の平均審理期間を一年以内にするということを目標にして努力してきたところでございまして、二十九年の全既済事件の合議率はまだ四・八%にとどまっているところでございます。
最高裁が作成した資料の中の複雑困難類型という定義ということでございますが、複雑困難化の一つの指標といたしまして審理期間の長さというのが想定されますことから、平成二十六年の統計におきまして、地方裁判所が扱う民事一審訴訟事件のうち、統計上抽出が可能な事件類型の中から平均審理期間がおおむね一年以上の事件類型を抽出したものでございます。
裁判所としましては、これまで、裁判官の増員をお認めいただいて、審理の充実強化に加えて審理期間の短縮にも取り組んでいるところでございますけれども、増員にもかかわらず平均審理期間が短縮されていない要因の一つとして、委員御指摘のとおり、複雑困難事件の増加があると考えております。
そのような中、過払い金等以外の既済事件の平均審理期間は、平成二十八年には若干短縮したものの、全体としては長期化する傾向にございます。 この審理期間の長期化の要因の一つとしましては、民事事件が質的に複雑困難化しているということが指摘されておりまして、裁判官の負担は増加している状況にございます。
委員会におきましては、裁判所における定員管理の方針、家庭裁判所調査官の増員の必要性、裁判官を増員しても平均審理期間が短縮しない理由、裁判所における男女共同参画への取組状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
委員御指摘のとおり、地方裁判所の民事第一審訴訟事件の平均審理期間を訴訟代理人選任状況別に見ますと、双方に訴訟代理人が選任されている事件が最も長くなっており、当事者の一方又は双方に訴訟代理人が選任されていない、いわゆる本人訴訟の審理期間はそれよりも短くなっております。
複雑化してきているということが原因だというふうに一言で言われるかもしれませんけれども、今回の平均審理期間、やっぱりこれなかなか短縮に結び付いていないというところがあると思うんですね。だから、複雑化しているという一言だけで済ますべきではないというふうに思っておりまして、その辺のところをどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
民事訴訟の第一審の平均審理期間は、平成二十年度で六・五か月、平成二十四年度については七・八か月、二十八年度については八・六か月ということでございます。人証調べがある判決終局事件の平均審理期間は、二十年度が十八・一か月、二十四年度が十九・二か月、平成二十八年度が二十・四か月ということでございます。
その中で、合議率をいかに上げて、それから平均審理期間も短縮をしていこうと考えると、かなりこれは増員をしなくてはならないのではないかということを感じるんですけれども、そのあたりの見通しと、それから判事の養成について、どのようにお考えかをお答えいただきたいと思います。
裁判所といたしましては、こういう状況を踏まえまして、三人の裁判官による多角的視点による検討を可能とする合議体による審理をこれまで以上に充実強化させ、同時に、平均審理期間も短縮させて、適正迅速な解決を図っていこうと考えているところでございます。
児童福祉法二十八条一項の事件の審理期間につきましては、平成二十七年に既済となった事件の中では二か月から四か月という形で終わっているものの割合が多いというところでございまして、平均審理期間にいたしますと約四か月となっております。
裁判所は、平成十三年の司法制度改革審議会の際に、適正、迅速な裁判を実現すべく、民事訴訟の合議率一〇%、民事第一審の人証調べが実施された判決による終局事件の平均審理期間十二か月以内という目標を掲げたところでございまして、具体的には、訴訟の迅速化、専門化の対応のためにその時点で四百五十人程度の裁判官の増員が必要と見込み、その後、裁判員制度の導入もありまして、その対応分百五十人を合わせまして、平成十三年から
第六回の検証結果の概要だけ御説明申し上げますと、まず民事の関係でいいますと、新受事件数は過払い事件等の減少を受けて減少しておりますが、その過払い事件を除いた新受事件はほぼ横ばいということになっておりまして、平均審理期間も平成二十四年の八・九か月から平成二十六年には九・二か月と、若干延びているところでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 昨年七月に最高裁判所により公表されました裁判の迅速化に係る検証に関する報告書によりますと、民事訴訟事件については平成二十六年度には平均審理期間は八・五か月となっており、約六〇%の事件が六か月以内に、約九四・二%の事件が二年以内に終局し、審理期間が二年を超える事件は約五%程度にとどまっております。
また、一〇%だけではなくて、平均審理期間を十二カ月にするという目標がございます。これにつきましては、裁判所だけの努力ではなかなか実現しがたいところがございます。当事者の問題でありますとか、いろいろな法的整備、制度上の問題ということもございます。 そういうこともございますので、なかなか具体的な、いつまでにやりますということを明確に言うことは難しいということは御理解いただきたいと思います。
今申し上げました合議率でありますとか平均審理期間ということになりますと、個々の審理のやり方、そういうところに大きく影響してくるところでございます。そういう意味で、個々具体的に細かくその目標を定めるということにつきましては、なかなか裁判、職権行使の独立という観点からも難しい面があるというふうに考えている次第でございます。
そういう意味で、一件一件の負担が重くなっているというところで、裁判官としても努力しているとは思いますが、その結果というものは、なかなか、平均審理期間の短縮は実現していないということでございます。